柏崎eこってIT研究会 会則

【名称】
第1条
本会は、「柏崎eこってIT研究会」と称する。
【目的】
第2条
本会は、インターネットを使った商売をする人たちの有益になる情報や、知識共有を目的とする。旧柏崎eこってIT研究会で集まったつながりを続ける。
【組織】
第3条
本会は、第2条の目的に賛同する事業所、個人をもって組織する。
【事業】
第4条
本会は、第2条の目的を達成するために次事業を行う。

  1. インターネットを使った商売を発展させるための事業
  2. その他、本会の目的達成に必要な事項
  3. 本会が運営管理するインタ―ネット上のサイト「柏崎eこって」にて会員の企業紹介、本会の活動紹介
【役員】
第5条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 会計 1名
第6条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
【会議】
第7条
本会は毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
第8条
次にあげる事項は、総会の議決または承認を得る。

  1. 会則の変更
  2. 事業計画及び収支予算
  3. 事業報告及び収支決算
  4. 解散
  5. その他、特に重要な事項
【活動】
第9条
  1. 年に4回以上、テーマを決め講師となり、日常業務における不明なことなどを解決するために集まる。
  2. 柏崎商工会議所主催のIT関連事業に意見を伝える。
  3. 異業種の会であることを強みとして交流する。
【登録】
第10条
  1. 入会する場合は、本会が定める申込書を提出して会員の承認を得る。
  2. 入会の承認を受けた企業は、1ヶ月以内に企業紹介用の情報を提出しなければならない。
【会費】
第11条
会員は別途定める年会費を本会に支払う。なお、退会のなどいかなる理由があっても、納入した会費は返金しない。
年度は毎年4月1日から、翌年3月末日とする。
【登録の抹消】
第12条
会員から登録の抹消の申し出があった場合、または、事業所の廃止、会費の未納、本サイトの運営規則に従わなかった場合に登録を抹消する。
【登録の抹消】
第12条
会員から登録の抹消の申し出があった場合、または、事業所の廃止、会費の未納、本サイトの運営規則に従わなかった場合に登録を抹消する。
【事務局】
第13条
本会は、事務を処理するための事務局を柏崎市茨目1-9-28今井商店内に置く。
【実施の時期】
付則
この会則は2019年5月31日から実施する。
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