【名称】
- 第1条
- 本会は、「柏崎eこってIT研究会」と称する。
【目的】
- 第2条
- 本会は、インターネットを使った商売をする人たちの有益になる情報や、知識共有を目的とする。旧柏崎eこってIT研究会で集まったつながりを続ける。
【組織】
- 第3条
- 本会は、第2条の目的に賛同する事業所、個人をもって組織する。
【事業】
- 第4条
- 本会は、第2条の目的を達成するために次事業を行う。
- インターネットを使った商売を発展させるための事業
- その他、本会の目的達成に必要な事項
- 本会が運営管理するインタ―ネット上のサイト「柏崎eこって」にて会員の企業紹介、本会の活動紹介
【役員】
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 会計 1名
- 第6条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
【会議】
- 第7条
- 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
- 第8条
- 次にあげる事項は、総会の議決または承認を得る。
- 会則の変更
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 解散
- その他、特に重要な事項
【活動】
- 第9条
-
- 年に4回以上、テーマを決め講師となり、日常業務における不明なことなどを解決するために集まる。
- 柏崎商工会議所主催のIT関連事業に意見を伝える。
- 異業種の会であることを強みとして交流する。
【登録】
- 第10条
-
- 入会する場合は、本会が定める申込書を提出して会員の承認を得る。
- 入会の承認を受けた企業は、1ヶ月以内に企業紹介用の情報を提出しなければならない。
【会費】
- 第11条
- 会員は別途定める年会費を本会に支払う。なお、退会のなどいかなる理由があっても、納入した会費は返金しない。
年度は毎年4月1日から、翌年3月末日とする。
【登録の抹消】
- 第12条
- 会員から登録の抹消の申し出があった場合、または、事業所の廃止、会費の未納、本サイトの運営規則に従わなかった場合に登録を抹消する。
【登録の抹消】
- 第12条
- 会員から登録の抹消の申し出があった場合、または、事業所の廃止、会費の未納、本サイトの運営規則に従わなかった場合に登録を抹消する。
【事務局】
- 第13条
- 本会は、事務を処理するための事務局を柏崎市茨目1-9-28今井商店内に置く。
【実施の時期】
- 付則
- この会則は2019年5月31日から実施する。